認知症で親の預金が引き出せない?口座凍結の仕組みと家族の備え

親の物忘れが目立ち始めると、「介護や入院の費用が必要になったとき、親名義の預金を家族が引き出せるのだろうか」と気になり始める方は少なくありません。

実は、預金者本人がお金の管理を自分でできない状態だと金融機関が判断した場合、その口座での払い戻しや解約などの取引が制限されることがあります。一般に「口座凍結」と呼ばれる状態で、親のお金を親のために使いたいだけであっても、家族の判断だけでは動かせなくなってしまいます。

この記事では、口座が使えなくなる仕組みと、そうなったときに取るべき手続き、そして親が元気なうちに家族で話し合っておきたい備えについて、順を追って整理します。

なぜ認知症で口座が使えなくなるのか

銀行の預金は名義人本人の財産です。お金を引き出したり定期預金を解約したりするには、本人が内容を理解したうえで意思を示すことが前提になっています。

認知症が進み、お金の出し入れの意味を理解したり自分で管理したりすることが難しくなると、金融機関は本人の財産を守る立場から取引を控えるようになります。第三者に預金を勝手に引き出されるといった被害を防ぐ意味合いもあります。

ただし、認知症と診断されたからといって自動的に口座が止まるわけではありません。家族からの相談や窓口でのやりとりなどを通じて、金融機関が本人の判断力の衰えを把握した時点で取引が制限されるのが一般的です。その後は、法律上の代理人を立てるよう求められることになります。

口座が動かせないと何に困るのか

取引が制限されると、たとえば次のような場面で家族が困りやすくなります。

  • 入院費や施設の入居費用を親の預金から支払えない
  • 定期預金を解約して介護費用にあてることができない
  • 家族が立て替えた費用を親の口座から精算できない

介護が始まると、思っていた以上にまとまったお金が必要になる場面があります。親の口座が使えないあいだの費用を子ども世代が負担せざるを得なくなり、家計が苦しくなったり、きょうだいの間で負担の分け方をめぐってもめたりするケースもあります。

使えなくなった後の手段は成年後見制度

すでに判断力が衰えていて口座が使えなくなった場合、基本となるのが成年後見制度です。認知症などで物事を判断することが難しくなった人のために、家庭裁判所が後見人などを選び、その人が本人に代わって財産を管理する仕組みです。

手続きのおおまかな流れ

本人の配偶者や子どもなどの親族が、本人が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。審理を経て後見人が決まると、後見人が金融機関に届け出をし、本人のための支払いや預金の管理ができるようになります。

時間がかかることを見込んでおく

申し立てから後見人が決まるまでには、ある程度の期間が必要です。書類の準備や医師の診断書の取得なども求められるため、「必要になってから動けばいい」と考えていると、支払いの時期に間に合わないこともあります。親の様子に変化を感じたら、早めに情報を集めておくと安心です。

また、後見人には家族が選ばれることもあれば、弁護士などの専門職が選ばれることもあります。後見が始まると、財産は本人のために使うことが原則となり、家庭裁判所への報告なども必要になります。制度の特徴を理解したうえで利用を考えることが大切です。

親が元気なうちにしておきたい備え

口座凍結への対策は、親自身がまだ自分で判断できるうちに始めることが何より大切です。主な方法を見ていきましょう。

委任状で家族が手続きできるようにしておく

判断力が保たれている段階であれば、親が委任状を書き、家族が代理で銀行での手続きを進められます。ただし、委任状は本人の意思が確認できることが前提です。認知症が進んだ後は、委任状があっても金融機関が応じないことがあります。必要な書類や手続きの方法は金融機関ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。

任意後見という選択肢を知っておく

成年後見制度には、将来判断力が衰えたときに備えて、本人があらかじめ信頼できる人を選んで契約しておく「任意後見」という仕組みもあります。誰に、どこまでの管理を任せるかを親自身の意思で決めておけるのが特徴です。関心がある場合は、専門家や公的な相談窓口で詳しく聞いてみるとよいでしょう。

取引先の金融機関に親と一緒に確認する

親と一緒に取引のある金融機関を訪ね、本人が判断できなくなった場合にどんな手続きが必要になるのか、家族が代わりに手続きできる仕組みがあるのかを尋ねておくと安心です。対応は金融機関によって異なります。

お金のことを家族で共有しておく

どの銀行に口座があるのか、通帳や印鑑をどこに保管しているのか、将来の介護費用をどこから出すつもりなのか。こうしたことを親が元気なうちに話し合っておくと、いざというときに慌てずに済みます。財産全体を整理するなかで、遺言書の作成を考えるきっかけにもなるでしょう。ただし遺言書は亡くなった後の財産の分け方を決めるためのもので、生きているあいだの口座凍結を防ぐものではない点には注意が必要です。

「共同名義にすれば安心」は誤解に注意

親の口座を家族との共同名義にしておけば困らない、と考える方もいるかもしれません。しかし日本の銀行では個人名義の口座が基本で、夫婦や親子で一つの口座を共有する共同名義の口座は一般的ではありません。対策を考える際は、委任状や任意後見など、実際に利用できる方法から検討しましょう。

制度の選び方に迷ったときは、地域包括支援センターや市区町村の高齢者福祉の窓口に相談できます。すでに介護サービスを利用している場合は、担当のケアマネジャーに相談先を尋ねてみるのもひとつの方法です。

まとめ 早めの話し合いが親のお金を守ります

認知症で親の判断力が衰えると、本人名義の口座が使えなくなり、介護や医療の費用の支払いに困ることがあります。使えなくなった後は成年後見制度の手続きが必要になり、後見人が決まるまでには時間もかかります。

だからこそ、親が元気なうちに、お金の管理について家族で話し合っておくことが大切です。委任状や任意後見といった方法を知り、取引先の金融機関の対応を確認しておくだけでも、いざというときの安心感は大きく変わります。親の気持ちを尊重しながら、できるところから準備を始めてみてください。